投資用マンションを売却した場合の譲渡所得のことは、過去にこのコラムの記事の中でも触れさせてもらいました。今回もこの譲渡所得に伴う確定申告のことを書きたいと思います。
まず、確定申告に関してですが、所得を得た人は報告をする義務がありますので、譲渡所得を得た人は必ず確定申告を行わなくてはなりません。確定申告は所得を受けている人に平等に所得税が掛かることを目的とした制度です。この申告が行われないと延滞税がかかる場合がありますので気をつけなければなりません。
逆に、譲渡した際に所得が得られずマイナスとなってしまう場合(譲渡損失)には、確定申告を行う必要は無いということになります。ただ、この譲渡損失額が出た場合でも、所得税や住民税といった譲渡所得税は掛かりませんが、譲渡が行われた年の他の所得と相殺し、所得税や住民税を減らすことができます。さらに譲渡が行われた年の所得よりも譲渡損失のほうが大きく、相殺しきれない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける「繰越控除」を利用できる場合もあるのです。
確定申告の申請時期は、不動産の譲渡が行われた日の翌年2月16日〜3月15日までとなっています。
特に会社員の方などは確定申告をご自分で申請する機会を日頃から持たれているわけではないので、複雑な記載内容、日頃見慣れない申請書類、付帯書類が多く必要となります。
多くの不動産会社が取引を行う際に、売主様へ親切に説明されることとは思いますが、中には説明もあまりなく取引後は中々話が通じないという会社もあるようです。取引の不安を無くしていくためにも事前の情報収集、詳しい不動産会社への相談、取引時に間に入っていただける社労士さんや税理士さんにご相談されることをお勧めします。